行政書士実務講座一覧

講座数50以上

  • 官公署書類判読の実務:前編
  • 官公署書類判読の実務:後編
  • 官公署書類取得の実務:前編
  • 官公署書類取得の実務:後編
  • 相続・戸籍取得の実務:前編
  • 相続・戸籍取得の実務:後編
  • 相続・遺産分割協議書の実務:前編
  • 相続・遺産分割協議書の実務:後編
  • 公正証書遺言作成の実務:前編
  • 公正証書遺言作成の実務:後編
  • 相続人調査シート
  • 官公署利用のテクニック
  • 職務上請求書の実務
  • 定款作成と会社設立の実務:前編
  • 定款作成と会社設立の実務:後編
  • 行政書士のためのホームページ作成講座
  • 行政書士のお問い合わせ対応方法
  • 風俗営業許可の実務(テナント転貸)
  • 風俗営業許可の実務(スナック営業)
  • 帰化許可申請の実務
  • 依頼者の名前の重要性
  • 差別化する19の方法
  • 取り扱い業務の選び方
  • サービスで差をつける方法
  • お客様名簿の活用法
  • 離婚協議書作成の実務
  • 農地法第3条許可申請の実務
  • 農地法第4条許可申請の実務
  • 農地法第5条許可申請の実務
  • 農振除外申請の実務
  • 建設業許可の実務(新規・更新)
  • 建設業許可の実務(事業年度終了)
  • 建設業許可:書式集
  • 改正民法による自筆証書遺言書作成
  • 車庫証明の実務:A
  • 車庫証明の実務:B
  • LLP設立書き込み式マニュアル
  • 行政書士実務書式集
  • 行政書士実務手順マニュアル
  • 産業廃棄物収集運搬許可の実務
  • 免税軽油使用者証交付の実務
  • 遺言書の書き方教室
  • 在留資格の実務:留学編
  • 在留資格の実務:日本人配偶者編
  • 在留許可の実務:特別許可編
  • 在留資格の実務:在留資格変更許可編
  • パスポート取得の実務
  • 深夜酒類提供飲食店営業の実務
  • クーリングオフの実務
  • 宅建業免許申請の実務
  • 行政書士 相談の実務

官公署書類判読の実務

前編

官公署の所有する書類を読み解く

この講座では行政書士業務に必要な公簿、不動産の登記簿謄本、要約書、公図、地籍図、法人の謄本、住民票や戸籍など行政書士実務を行う上で知っておかなければならない、さまざまな公簿の読み方のコツとその使い方をマスターします。

「父が亡くなりました。家と土地は父の名義です」と相談を受けたら、まず読めなければいけないのは被相続人の所有する不動産の登記簿謄本、除籍謄本です。本当にお父さんが所有者か、お父さんの前籍はどこか、即判断できる必要があります。その他、離婚協議書、遺言書、許認可、 すべてに公簿の読込が必要になってきます。

もし公簿が読めなければ業務ができないだけでなく、依頼者に大きな損害を与え、損害賠償を受けるなど、大変なトラブルになりかねません。公簿の読み込み、これは行政書士業務の基礎になります。

官公署書類判読の実務

後編

官公署の所有する書類を読み解く

  • 亡くなった人が複数の不動産を所有する場合
  • 代表者の資格証明書

この講座では「代表者の資格証明書を付けてください」と言われて「資格証明書?なにそれ?」とならないように、公簿の読み込みをさらに突っ込んで学びます。

亡くなった人が複数の不動産を所有する場合、所有不動産を調査するためにはどの書類のどの部分を見ればよいのか、要約書が証明書として使えない理由など、行政書士として実務を行う上で必要な判読スキルを実際の書類を見ながら学びます。

官公署書類「取得」の実務

前編

証明書の取得方法

この講座では官公署がもついろいろな書類、いわゆる「公簿」を取得する方法を学びます。

行政書士が実務で求められる公簿取得能力は、単に住民票を取得するといった書類取得の代行のようなモノではなく、依頼者の話す情報の中から、依頼者が求める結果に必要な「許可」や「契約書」、「協議書」などを判断し、その前提としてどのような公的書類が必要かを考え、書類を取得する、そのような能力です。この講座を通してその能力を習得します。

どの役所がどのような書類を持っていて、それを取得するためにはどのような請求方法があるか、請求には何を書いて、添付書類は何が必要か?職務上請求では取得できない身分証明書を取得する場合にはどうするか?など、行政書士の実務で基礎となるスキルを学びます。

官公署書類「取得」の実務

後編

名寄せの閲覧方法

おじいちゃんの住所は知っているけど、おじいちゃんの本籍地を知っている人はあまりいません。ましてやおじいちゃんの所有する不動産の地番や家屋番号を知っている人はまずいません。死んだおじいちゃんの住所は知っているけど、本籍や家の地番はわからない、そのような状態で依頼されます。

そこから業務がスタートします。まずどの公簿を取得し、そこで何を確認するか、公簿を取得してわかったことを前提に次は何を取得するか、取得するには委任状が必要か、委任状には何を書いておけばよいか、などを実際に書類を書き込みながら学んでいきます。

このおじいちゃんの死んだケースなら、

  1. まず死んだおじいちゃんの住所地を管轄する市区町役場で除票を取得
  2. 除票で本籍を確認し戸籍、戸籍から除籍、原戸籍と相続人を追いかける
  3. 法務局でおじいちゃんの住所を地番に引き直して不動産の謄本を取得
  4. 謄本で共担を確認し、同時に固定資産税課で名寄せを閲覧し所有不動産の特定

場合によっては戸籍の附票なども必要になるかもしれませんね。このような書類取得の流れがパッと分かるようになるための講座です。

相続・戸籍取得の実務

前編

相続人の特定方法を習得

この講座では、相続財産、遺留分、相続の放棄など相続の基礎知識を学習し、その後、相続の実務で必須の実務ワーク、戸籍の取得を行います。戸籍の取得演習の前に、まず戸籍の作られ方を学ぶので、戸籍の意味がよくわからない方でも、この講座で相続業務を行えるようになります。

相続・戸籍取得の実務では、

  • 明治5年式戸籍
  • 明治19年式戸籍
  • 明治31年式戸籍
  • 大正4年式戸籍
  • 昭和23年式戸籍
  • コンピュータ化戸籍

職務上請求書のサンプル用紙を使い、実際に職務上請求書(サンプル)に請求事項を書き込みながら被相続人の戸籍を1つずつ出生時の戸籍までさかのぼりながら相続人を特定していきます。

相続・戸籍取得の実務

後編

直系尊属の存否確認

この講座では、前編に引き続き戸籍の取得実習を行います。戸籍のどこを見れば相続人を特定できるか、どこまで戸籍を追跡調査すべきかなど、実務で必要な戸籍取得技術を学びます。講義で使うテキストには、依頼者が持ち込んだ戸籍Aが示されています。その戸籍Aから戸籍取得演習が始まります。職務上請求書サンプル用紙に戸籍Aの前戸籍Bを取得するために必要となる事項を書き込んでいきます。そして戸籍Bで被相続人に子供がいないことを確認します。この段階で第1順位の子供がいないことを確認できたら、次は第2順位、直系尊属の存否確認を行います。

被相続人の父母についてはどの戸籍を取得すればよいか、被相続人の死亡時の年令を勘案して、祖父母、曾祖父母の確認も必要かと判断していきます。

その後、祖父母、曾祖父母の存否確認を行うにはどの戸籍を取得すべきか、と戸籍取得演習を行っていきます。「父方の祖父の死亡は戸籍Cで、祖母の死亡は戸籍Dで確認できる!」となったら、「次は曾祖父母の死亡の確認だ」と戸籍取得演習を進めます。

単に解説を聞くだけの講座ではなく、このように実際に戸籍を読み込み、自分で判断し、必要となる戸籍を職務上請求書サンプル用紙に書き込んで取得する演習を行いますので、開業して即使える戸籍取得技術が身につきます。

相続・遺産分割協議書作成の実務

前編

遺産分割協議書の作成

この講座では実際に遺産分割協議書を作成します。

夫が死亡してその妻から遺産分割協議書の依頼があった事例を通して、まず、必要となる書類を学びます。遺産に不動産がある場合は、不動産の謄本が必要。遺産に預貯金がある場合は通帳のコピーが必要、と必要となる書類をおさえたら、次は遺産分割協議書に何を書いていくかを学びます。

遺産分割協議書に書くべき内容が理解できたら、次は実際に遺産分割協議書を作成していきます。その後、遺産分割協議書にだれの印鑑をどこに押すかをおさえ、押印、契印、袋とじ、印鑑証明書との照合を行い実際に遺産分割協議書を完成させます。

相続・遺産分割協議書作成の実務

後編

相続人が全国に点在する場合の対処法

この講座では、単純な遺産分割協議書の作成から一歩踏み込んだ遺産分割協議書の作成方法を学びます。

遺産分割協議を行う相続人の中に未成年がいる場合の対応方法、さらに未成年が未就学で遺産分割協議書に署名できない場合の対処方法などを学びます。

また、実務上頻繁に発生する相続人が全国に点在する場合の対処法、相続人が多人数で押印が複雑になる場合のテクニック、遺産内容が多数で協議書の枚数が増える場合の契印方法など、実務でよく起こる状況に対応する技術を学びます。

公正証書遺言作成の実務

前編

遺産をあげないための遺言書

この講座では、市販の本に載っているような財産の分け方を中心とした遺言書から一歩踏み込んで、遺産配分以外の事柄、いわゆる付言事項で依頼者の気持ちを伝えきる遺言書の作成方法を学びます。一般的には知られていないのですが、遺言書を書く動機で多いのは、「遺産をあげたくない人がいる」というものです。そのときに遺産配分だけを書いた一般的な遺言書では、依頼者は気持ちを言い尽くせていないので不満が残ってしまいます。

そこで、なぜ遺産をあげたくないのかという心のシコリを付言事項で伝えきることで遺言者の満足度が上がります。実はここからがミソなのですが、遺産をあげたくない人がいるから遺言書を書く人は、「誰にあげよう、誰にはあげたくない」と日頃から考えている人なんです。日頃から遺言書の内容をよく考えている人はどうするかというと「やっぱりこうしよう」「いや、やっぱりああしよう」とよく遺言書の内容を変更するんですね。そうするとどうなるかというと遺言変更という形でリピートするんです。

ですから単に遺産配分だけを書く遺言書ではなく、思い伝わる遺言書を作成する。そうやって依頼者の満足度とリピート率を上げていってほしいと思います。この講座では満足度が上がる、リピートしやすい遺言書の作成方法を学びます。

公正証書遺言作成の実務

後編

遺留分を侵害した遺言書

この講座では、公正証書遺言が作成できるというところからさらに踏み込んで、実務上問題となる遺留分を侵害した遺言を作成する際のポイントや、遺言者の死後に遺言書の記載ミスの訂正方法など、現場で使われているテクニックを習得します。

また、遺言書を作成する過程で視野に入れておきたい尊厳死宣言の公正証書、延命中止の委任など、遺言書を中心に関連業務へと業務の幅を広げていきます。「ついでにポテトもいかがですか」というように「ついでに尊厳死や延命中止もいかがですか」とご案内すると多くの人がついでにやっておこうと考えてくれます。

というのも多くの人が尊厳死や延命中止に潜在的に興味を持っており、苦しみながらの延命よりも尊厳死や安楽死を願っています。そこで、遺言書と関連のある尊厳死、延命中止を提案されると「じゃぁ、ついでに・・・」となるわけです。

10万円の遺言書作成が、一言ご案内するだけで15万円、18万円と売上が上がります。依頼者の方も気になっていたことが同時に終わり満足度が上がります。この「関連業務の一言案内」が非常に有効なのは、元手がかからないということです。広告する必要もなく、ホームページを作る必要もありません。

業務を進めているときに、相談のときに、一言「よかったら尊厳死も・・」とご案内するだけです。これだけで売上を上げ、依頼者の満足度を上げることができます。ですから、ぜひ遺言書の作成と関連の深い尊厳死、延命中止の知識も手に入れておいて下さいね。と同時に、遺言書を作成するときにどんな業務のご案内ができるか、一度考えてみて下さい。

10条・15条対策の実務

行政書士法第10条、行政書士倫理第15条対応

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新実務講座「10条・15条対策の実務」は気が付かないうちに行政書士法や行政書士倫理に抵触して処分を受けないための対策を学ぶ講座です。お客様から「これで許可はとれるでしょうか?」と聞かれて「大丈夫です。許可、とれますよ」と回答する。

また、ホームページ上で「依頼すれば認可が下りる」と誤認させる表記をしたり、お客様から「許可取得」の依頼を受ける。このような内容もすべて行政書士法第10条、行政書士倫理第15条に抵触する可能性が出てきます。

行政書士が普段何気なくやってしまいがちな行為が行政書士法の第10条に抵触する可能性がありますので「10条・15条対策の実務」で何が良くて何がダメなのか、そしてその対策として何をすべきかを、ぜひマスターしてください。

許認可のテクニック

初めての許認可~ 官公署利用のテクニック

経験のない許認可申請の依頼

経験のない業務、やったことがない手続きを依頼されたら困りますね。行政書士の業務は官公署の数だけ、許可、認可、登録の仕事があります。そのすべての許認可手続きをマスターするのは、実際のところ難しいです。と言うより不可能ですね(^_^;)。

官公署利用のテクニック

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では経験のない初めての許認可業務の依頼、経験のない許認可の相談はどう対応すればいいのでしょうか。未経験の業務、やり方がわからない業務、そのときにこの「初めての許認可~官公署利用のテクニック」で学ぶスキルが役に立ちます。

この講座ではやったことのない許認可業務をお願いされても失敗の可能性を限界まで減らし、 許可取得、登録完了まで完璧に業務を完成させることのできる方法を公開しています。この技術は非常に有効で、開業して即、役に立ちます。

馴染みのお客さんができると「これやってもらえないかな?」といろいろとお願いされます。そんなとき「やったことがないから」と折角の依頼を断って信頼に傷をつけるのではなく、未経験の業務を適切に処理し、業務の幅を広げて今後の仕事を増やすチャンスに変える、そんなテクニックです。ズバリおすすめです(^_^;)

行政書士のためのホームページ作成講座

全53回の講座で自分のホームページが完成

ホームページを作りながら学ぶ実践型の講座

「行政書士のためのホームページ作成講座」

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この講座は実際にホームページを作りながら学んでいく、実践型の講座です。サーバーって何?ドメインって何?の全くゼロの状態からスタートして動画を見ながら手を動かして一緒にホームページを作っていきます。全53回の少しボリュームのある講座ですが、講座を終えると自分の事務所のホームページが完成します。

自分の事務所のホームページとしてそのまま使えるものを作りますので、名刺に記載したり、事務所案内のリーフレットに掲載したり、お問い合わせを受け付けたり、集客に活用できますよ。

ホームページ作成の手順はたくさんありますが、一つ一つはコピペのようなシンプルな内容なので動画を見ながら一歩ずつ進めていくと、結構すんなりとホームページが完成します。現在受講中の方は無料で受講できますので、ぜひこの機会にチャレンジしてみてくださいね!行政書士事務所には実務と集客の両輪が必要です。集客はホームページが担当してくれたら助かりますね!

ホームページ作成講座には次ようなパソコン環境、パソコンスキル、知識が必要となります

行政書士 相談の実務

弁護士法、税理士法に違反しない正しい相談方法の習得

行政書士ができる相談と法律の制限を学ぶ講座

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「行政書士 相談の実務」は行政書士として正しい相談方法を学ぶ講座です。正しい相談方法というのは弁護士法や税理士法、司法書士法などの他士業法に違反せず、行政書士業務の範囲内で適切に対応する相談の方法です。

弁護士法、税理士法など各士業法に違反する行為を行えば、訴えられて訴訟になる、損害賠償請求をされる、処分対象となって廃業等の勧告を受けるなどの可能性がありますので、各士業法に違反せず適正に対応できる相談方法の習得は、行政書士の基本スキルとして、ぜひ抑えておきたいスキルです。

行政書士の適正な相談の範囲はあいまいでわかりにくく、どこまで相談できるのか、どのような相談ができるのか判断が難しいところがありますので、うっかりミスを防ぐためにもぜひ時間を作って受講してみて下さい。

行政書士 相談の実務(全15回)では次のようなことを学びます

行政書士 実務手順マニュアル

実務学習で最初に受講すべき内容

行政書士の実務手順を学ぶ講座

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「行政書士 実務手順マニュアル」は行政書士で開業を考えたときに一番初めに身につけたい内容です。「行政書士の実務って、どうやってすすめていけばいいの?」「お客様が来たらまず何をするの?」と実務の進め方がよくわからない方は、ぜひチェックしてみてください。

この実務手順マニュアルでは、お客様が来たらまずこれをする、次はこれ、委任状はこのタイミングで作成する、報酬はこのタイミングで請求する、逆にこのタイミングでの報酬の請求は避ける、お客様への押印の依頼はこのタイミングでする、押印の依頼と同時にこれもする、業務の最後はこれをすると言う感じで、行政書士の実務の最初から最後までで、行政書士がやるべきことを一つ一つ順を追って見ていきます。

特に講義2、講義3、講義4で解説している業務の受任までに必要となる実務手順と、講義12のお客様に書類を返却したあとにすべき実務手順、この手順は省くことができない、省くと処分対象になる可能性がある必須の実務手順なので、実務で必ず実践するようにしてくださいね。

行政書士 実務手順マニュアル(全17回)では次のようなことを学びます

職務上請求書の実務

記載例・書き方・考え方(全17回)

職務上請求書の書き方や記載例

職務上請求書

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  • 請求の種別
  • 請求に係る者の氏名・範囲の欄の扱い
  • 業務を遂行するために必要な場合の欄
  • 職務上請求書の書き方
  • 職務上請求書の使用可否の判断
  • 郵送で職務上請求書を使用方法

この講座では「請求に係る者の氏名・範囲の欄」や「業務を遂行するために必要な場合の欄」など、職務上請求書の書き方や記載例だけでなく、職務上請求書を使うことができるかどうかの判断方法や、郵送で職務上請求書を使用する方法など職務上請求書を総合的に学ぶことができます。

全17回とちょっと長めの講義ですが、職務上請求書は行政書士として避けては通れない、かつ、誤った使い方が許されない書類なので、業務停止などの処分を受けないためにも必ず正しい使い方をマスターしてくださいね!

行政書士のお問い合わせ対応方法

すべての状況に対応できる6パターンの回答テンプレートを使用

行政書士としての適切な対応方法を学ぶ講座

行政書士のお問い合わせ対応方法

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「行政書士のお問い合わせ対応方法」はお客様から届いたお問い合わせへどのように対応していくか、その方法を学ぶ講座です。

お客様から届くお問い合わせは「許可はとれますか?」「料金はいくらですか?」という基本的なものから「愚痴なのか質問なのか、わからないもの」「自分の現状を延々と伝えているだけのもの」など、ちょっと対応が困るものや、場合によっては「助けてください!」というものまで様々です。

このような様々なお問い合わせに行政書士としての適切な対応方法を学びます。また、開業して間もない頃に電話で、「遺産分割協議書には5歳の子供も署名が必要ですか?」とか「8人泊まれる民泊施設にはトイレは何個いりますか?」と、即答できない内容を尋ねられると困りますよね。このような事態を避けるために電話とメールによるお問い合わせ受付の使い分け基準も学びます。

定款作成と会社設立の実務

前編

実際に商号・本店などを書き込み定款を作成

この講座では行政書士の代表的業務の会社設立を基礎からマスターします。実際に定款に商号、本店などを書き込み定款を作成します。定款作成の演習では押印箇所と印種だけでなく、依頼者に押印依頼する場合のポイントなども合わせて学びます。

行政書士業務は定款の作成だけでなく、遺産分割協議書や許認可、さらには業務に欠かせない委任状など、依頼者の押印が必要な書類がたくさんあります。

依頼者の押印が必要な書類は実務上、郵送で押印依頼する事が多く、書類を作成し、郵送し、依頼者が押印して返送して事務所に返ってくるまでに意外と時間がかかります。押印書類が返ってくるまでに1~2週間の期間を見ておく必要があります。

このときに問題になるのが押印間違いです。押印間違いには3種類あって、印漏れ、異印、場所間違いです。押印がぬけている印漏れ、印鑑の種類がちがう異印、間違った場所に押印する場所間違い、このどれかが発生すると押印の再依頼となります。

そうするとまた1~2週間の期間がかかり、仕事が遅れます。許可の更新など期限の決まっているものでの押印間違いは致命的です。特に会社設立では個人の実印、個人の認め印、会社代表者の印、会社の認め印など、いろいろな印種が登場するので、ミス無く押印してもらうために押印依頼のポイントは確実に押さえておいて下さい。

定款作成と会社設立の実務

後編

使える定款と使えない定款の違い

この講座では就任承諾書、設立時代表取締役を選定したことを証する書面、払込証明書などの書類の意味を学び、その後、実際に書類を作成します。また、単に書類が作れるだけではなく会社として適正な事業目的の書き方などを学びます。

会社は法務局で登記して設立するのですが、法務局でOKとなる定款と公証役場でOKとなる定款は実は違うのです。もう少し詳しく言うと、公証役場でOKとなった定款でも法務局で「この定款はちょっとダメですね」となることがあるんですね。そのポイントとなるのは定款に書く会社の目的です。会社の目的とは何をする会社かを書く部分なのですが、ここの判定基準がかなり微妙なのです。

例えば紙製品を加工して販売する会社を設立する場合は、定款の会社の目的欄に「紙製品の加工及び販売」と記載します。これは法務局的にOKで問題ないのですが、食料品を加工して販売する会社を設立する場合に「食料品の加工販売」とすると法務局的にNGとなってしまうんです。

他にも「金属製品の製造」はダメ、「非鉄金属の販売」はOKなど、かなり微妙なところなんです。そこで依頼者に「行政書士は会社設立登記の法務局は管轄外なので、法務局の判断に関しては運次第ですね!」と笑顔満タンで説明していると、信頼をなくしてしまいます。プロとして報酬をもらって作成する定款は、いつでも確実に公証役場OK、法務局OKになる必要があります。

さらに行政書士が作る定款は、単に会社が設立できる、法務局OKというだけでは役不足で、許認可が通る、許認可対応型の定款であることが求められます。そこまで踏み込んで作られた定款をもとに会社を設立していくことになります。この講座では単に会社が設立できる状態を目指すのではなく、行政書士として報酬を得るに必要な会社設立の実務を学びます。

LLP設立

自分でできる!LLP設立マニュアル

書き込み式有限責任事業組合契約書

「自分でできる!LLP設立書き込み式マニュアル」では、LLP設立チェックリストに沿って依頼者から聞き取りを行えば、後はほとんど自動的にLLPの設立ができます。

チェックリストの聞き取り項目と書き込み式有限責任事業組合契約書の記入項目が関連付けされているので、転記するだけで簡単に有限責任事業組合契約書が出来上がります。許認可のように要件判断がシビアで重い部分がなく、依頼者からのヒアリング内容を転記することが中心となる業務です。

行政書士業務は重いもの(困難なもの)と軽いもの(作業的なもの)に別れますが、このLLPの設立は軽いものに分類されます。有限責任事業組合契約の効力発生登記申請書、OCRの雛形書式と見本もあり関連書式も学習できる内容です。

行政書士実務書式集

テンプレート・雛形などの基本書式

オリジナルの書式集

行政書士事務所を開業した当時は事務所に書式のフォーマットや雛形がなく、依頼者からの相談を聞き取るフォーム、業務依頼の書式、委任状の雛形など1つ1つ作成していかなければなりません。公証人へFAXひとつ流すだけでも一から作成していると非常に手間がかかります。

また、相談の際、聞き取りフォームが整っていないと、確認漏れ、相談後の聞きなおしなどの問題が発生したり、業務依頼の際の事前の確認書などでしっかりした準備がなければ、業務終了後に費用の説明を聞いていない、思っていた結果と違うなど、思わぬトラブルやクレームを招きます。

このような事態を防ぐため、開業当所は書式集の雛形をそのまま利用し、事務所の成長に合わせて改良し、事務所オリジナルの書式集に育ててほしいと思います。いつでも編集・書き込みが可能なようにワードなど一般的なソフトで利用できるようになっています。

産業廃棄物収集運搬許可の実務

(特別講師)

事務所の売上を上げる産廃許可

産廃収集運搬許可の実務

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「産業廃棄物収集運搬許可の実務」名前は難しそうですが、行政書士業務でメジャーな建設業許可なんかとくらべると実はとてもシンプルな許認可です。

難しい判断や複雑で難解な要件をともなわない、単純作業に近い許可です。ちょっと極端ですが申請書と添付書類を準備するだけ、これぐらいの簡単さです。

そしてこの産業廃棄物収集運搬許可はシンプルで扱いやすいだけでなく、行政書士事務所の売上アップの可能性を秘めたお買い得な側面も持ち合わせています。シンプルで売上アップに最適、食わず嫌いで見逃すのは本当にもったいないので、ぜひ事務所の取り扱い業務の1つに入れてみてください。

なぜ行政書士事務所の売上を上げる可能性があるのか?その理由を動画解説で紹介していますので一度時間があるときに動画を見て下さいね。「産廃、やってみようかなぁ」と感じると思いますよ!

免税軽油使用者証交付申請の実務

(特別講師)

リピートする業務

免税軽油の実務

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商品代に消費税が含まれているように、軽油を購入すると購入代金の中にはあらかじめ税金が含まれています。この税金のことを軽油引取税といいます。

そしてこの軽油取引税は、「特定の用途に軽油を使う場合、免除してあげますよ」という制度があります。この免除をゲットするのが「免税軽油使用者証交付申請の実務」です。

この業務では、実績表の作成や報告義務などでお客様と定期的に繰り返しお会いすることになります。単に業務がリピートするということだけでなく、定期的にお客様とお会いすることから信頼が生まれ、新たな業務へのつながりや積極的にご提案することもできます。

新たな業務への発展を視野にいれて免税軽油使用者証交付申請の実務に取り組んでもらえると、おもしろい業務になると思います。

遺言書作成の依頼を増やす方法

遺言書の書き方教室

遺言書を書く人と書かない人の差

遺言書に興味のある人はたくさんいます。しかし実際に遺言書を作成する人はごく僅かです。興味はあるけど遺言書を書かない人と実際に遺言書を作成する人の差は何だと思いますか?それは「きっかけ」です。遺言書に興味はあるけどきっかけがない人は遺言書を作成しない人。遺言書に興味があってきっかけもある人は遺言書を作成する人になります。ではそのきっかけとは何かというと代表的なものが3つあります。

1つ目は「相続でもめた経験」。2つ目が「遺言書を作ったほうがいいよと子供や知人に勧められた経験」。そして3つ目が「遺言書の無料の相談会やセミナーに出席した経験」。この3つの経験がきっかけになって、「興味がある人」から「作成する人」に変わります。

そこで我々行政書士としては、興味があるけど・・・という人に向けて勉強会やセミナーを開くことで作成する人になって貰いたいわけです。ホームページで「遺言書作成します」とただ書いてあるだけより、実際に勉強会やセミナーを開くと効果がまったく変わってきます。

実際に遺言書を主力業務としている事務所では年間25回前後、1ヶ月に2回程度、遺言書の書き方セミナーを開いています。このセミナーの受講がきっかけとなって遺言書を作成するという集客の流れができているんですね。

じゃぁ、遺言書のセミナーを開くか・・・となるんですが、どのようにすればより効果の高いセミナーになるか、何に気をつければよりたくさんの人が遺言書を書いてくれるか、そこがポイントになります。実は単にセミナーを開くだけの状態から少し工夫することで、興味のある人を書く人に変える率が大きく変わってきます。そのポイントを解説した講座がこの「遺言書の書き方教室 6つのポイント」です。

同じ1回の勉強会を開くのであれば、20人の内1人より20人の内3人が書く人になってほしいですよね。1人が3人になると売上は3倍です。年間の遺言書作成部門の売上が200万だったら単純計算で600万です。ぜひこの講座でよりたくさんの人に書く人になってもらって下さい。

もしこの講座を見て、実際に遺言書の書き方教室を開こうと思ったら、資料作りは不要です。そのまま使える資料を「公正証書遺言作成の実務」のテキストに掲載していますので、即勉強会を開催できます。

在留資格申請の実務:留学編

(特別講師)

実物の添付書類に目を通しておく

外国人関係の業務は馴染みがない専門用語、見たこともない資料などが多い上に言葉の壁の問題で敬遠する人もいますが、せっかく行政書士になったので、ぜひ外国人関係の業務にチャレンジしてみてください。

行政書士業務の中には地域によってニーズのあるもの、時代によってニーズのあるものがあります。この外国人関係の業務はいま最も勢いのある業務ジャンルです。更に単に勢いがあるだけ、ニーズがあるだけではなく、他の士業が手を出しにくい、競業しにくい、取り合いになりにくい行政書士の特権のような業務です。時代の波に乗らないのは本当にもったいないので、ぜひチャレンジして事務所の中心的取扱業務に育ててほしいと思っています。

一度、講義を受けて実際の資料、実物添付書類に目を通しておくと、聞くべきポイント、集めるべき資料が理解できます。そうすると外国人業務も怖くありませんよ。もし業務を受任して不安に感じたらチェックリストをうまく活用してみてくださいね。

在留資格申請の実務:日本人の配偶者編

(特別講師)

ますます増加する在留資格申請

国際結婚の数は年々増加しています。1980年代と2000年以降を比較すると約6倍に増えています。その中でも日本人の国際結婚で一番多いのが中国人との結婚です。国際結婚の数の増加と平行して在留資格の申請も増えています。

司法書士や社労士、税理士など他の資格は国内での手続きを中心に業務をおこなっています。そのため国際化、グローバリズムの流れに乗りにくい現状があります。しかし 行政書士業務の一角に外国人に関する手続きがあります。

これは今後の日本、アジア、世界の人の流れを見渡したとき、流れに乗ることができる強力な武器です。実際に国際業務を取り扱う行政書士事務所からの求人が多くあります。また他資格はその声質から外国人関連手続きに馴染みがないため、他の士業の先生から外国人業務の紹介をうけることも少なくありません。

今後、在留関係の業務はさらに需要が増すことが確実視されています。その伸びていく市場で大きな先行者利益を得ることができる数少ない業務です。主要業務のひとつにしておきたい必須の実務です。

在留許可申請の実務:在留特別許可編

(特別講師)

日本人男性と韓国人女性夫婦の実例から学ぶ

在留許可申請はその依頼者の状況により千差万別でさまざまなパターンがあります。在留特別許可編では、在留特別許可日本人男性と韓国人女性夫婦の実例をもとに、初めての申請でもまごつくことがないような講義になっています。

外国人の在留特別許可の流れからはじまって、第1回目の出頭(出頭申告)、仮放免許可書の交付、上申書、陳述書の作成まで、基礎から即実践力が習得できる実務講座です。

外国人関連業務は、これから需要が増えることが確実視されているので、さまざまなパターンに対応できるよう在留許可申請の実務は4パターン学べるようになっています。ぜひぜひ取り扱い業務に入れてほしい、そう思っています。

パスポート取得の実務

(特別講師)

隠れたニーズのあるパスポートの代行

住民票を動かさず転勤しているため、パスポート取得のために2往復も新幹線に乗らなければならない人、平日に仕事を休むことができない人、急ぎでパスポートが必要になった人など、思った以上にパスポートの代行を必要としている人はたくさんいます。

パスポート業務のような代行色の強い業務は要件判断を必要としない単純な作業の繰り返し要素が多く、テンポよく進めることができます。

許認可のような重さがなく1つの申請に時間がかからない分、たくさんの業務をこなせるので、手順に慣れるスピードも早く、また思考や判断をともなわないため効率化を図りやすい業務でもあります。「あまり重い業務は苦手」「単純な仕事が好き」という方にオススメの業務です。

パスポートセンターで長時間待たずに済むメリットを知って、家族分をまとめての代行依頼が入ることもあります。社員旅行分、視察グループ分などまとめて受注すれば手間をかけずに収入増につながりますよ。

深夜酒類提供飲食店営業届出の実務

(特別講師)

必要な図面を理解する

深夜酒類や倉庫業などの行政書士業務の一部は、会社設立や相続、離婚などとまったく違う概念の要件が入ってきます。それは会社設立や相続、離婚では要求されない「箱」の要件です。倉庫業なら箱としての倉庫の要件、深夜酒類なら箱としての店舗の要件です。

深夜酒類や倉庫業などの業務ではこの「箱」の状態が要件を満たすことを示すためにさまざまな図面の作成が必要になります。

まったく初めてではどのような図面を引けばよいのか、何を図面に描けばよいのか、どこを測量すればよいのか、どこまで正確に書けばよいのか、求められている図面の見当がつかないので、ぜひここで具体的な事例を目で確認しながら理解を深めてください。

クーリングオフ 悪徳商法解約の実務

(特別講師)

内容証明書の送付だけでは解決できない場合

「貴社との契約を本書面をもって解除します」と書籍で紹介されているような内容証明書を書いて送るだけで、お金が返ってくるのであれば誰でもできますし、わざわざ行政書士に依頼する必要はありませんね。

実際、実務の現場では、定型の文面を送るだけで簡単にお金を返してくれるような親切な悪徳業者はあまりいません。「あーだ、こーだ」と言い訳や屁理屈を並べ立て返金に応じない業者に対して、行政書士としてどのように対応するか、その部分こそがクーリングオフの実務ではポイントになってきます。

クーリングオフの実務では単に内容証明を送るだけでなく、その後の対応方法にスポットを当て、理屈を並べ立て返金や解約に応じない業者に行政書士の職務の範囲内でどのように対応し、依頼者の目的を達成するかをマスターします。

車庫証明の実務:A

(特別講師)

書類作成を詳細に解説

行政書士の実務の中でも身近な車庫証明業務。しかし、いざ開業して業務として行うとなると、依頼者に何を用意してもらえばよいのか? 電話での問い合わせにどのように答えればよいか、わかりにくいところがあります。依頼者との電話でのやり取りや報酬請求のタイミングなど、開業当初に受任しやすい業務だからこそ迷いやすい部分にスポットを当てつつ、書類作成を詳細に解説。

「車庫証明の実務:A」では、依頼を受けて赤字になった、業務に失敗したなどマイナスの実体験の解説がありますので、なぜ赤字になったのか?なぜ失敗したのかをしっかりマスターして、開業後に失敗しないための予防薬にしてほしいと思います。同じ依頼主から繰り返しの依頼が見込める業務だけに、初回依頼時の失敗は後の大きな利益を損ねることになってしまいます。

車庫証明の実務:B

(特別講師)

車庫証明業務の効率化を学ぶ

「車庫証明の実務:A」で車庫証明の基礎を抑えたら、「車庫証明の実務:B」では業務処理の効率化の観点で学習してみてください。

車庫証明の実務AとBで解説される先生が異なります。先生が異なればやり方も変わってきます。どちらが正解というわけではなく、自分の事務所ではどのやり方を採用するか、そういった視点で学習してもらえればと思います。

ひとつの業務を2パターンの講義を受けることで一つの業務を立体的により深く理解できるようになります。「車庫証明の実務:A」だけでは学びきれなかったことをマスターして下さい。

風俗営業許可の実務:テナントを転貸する場合

(特別講師)

現地確認の内容を学ぶ

風俗営業許可の実務の学習にはちょっと注意してほしい部分があります。 それは申請書の書き方ではなく、現地確認の内容です。申請書の書き方を気にされる人がいますが、どの実務でも申請書の書き方は心配しなくてもすぐに書けます。

風俗営業許可の実務のポイントは、申請書ではなく現地確認、これです。現地確認では何が行われるのか?依頼者と打合せしたときに 「現地確認は何分ぐらいかかりますか?」「この照明でいけますか?」 「このボトル棚ここに置いて大丈夫ですか?」と聞かれたときに経験がないと答えられません。この現地確認の部分をこの講義でマスターしておいてください。

担当官がどこをチェックするのか?この部分を講義で事前に体験しておけば風俗営業の許可も堂々と受任できます。照度計が出てきて「なにそれ?」とならないことが大切です(笑)。申請書の書き方ではなく、現地確認の内容を事前に体験する!この部分が風俗営業許可マスターの近道です。

風俗営業許可申請の実務 :スナック営業

(特別講師)

図面を書くための現地調査

風俗営業許可 スナック

「風俗営業許可申請の実務 :スナック営業」では許可取得をスムーズに進められるように、「風俗営業許可について相談があるのですが…」とお話しがあったときに、最初に確認すべきこと、調査段階での注意ポイントなど実務の現場で即役に立つ内容を学びます。

風俗営業の許可は図面の作成がポイントになります。そして図面を作成するためには現地確認が必要です。

申請前の現地調査で何を確認して、どのように図面に反映するのか、申請後の現地調査で気をつけるべきことなど、実際の実務の流れに沿って知っておくとスムーズに手続きを進められます。

店舗の平面図、求積図、配置図などの図面をどの程度の正確さでどこにポイントを置いて書く必要があるのか、申請書の書き方などをこの講座でマスターします。

帰化許可申請の実務:A

(特別講師)

帰化動機書の失敗事例

この講座では帰化の動機書の失敗例が紹介されています。なぜ失敗したのかその原因をしっかり覚えておいてください。

我々、日本人には当たり前にできることが、帰化申請を求めるクライアントにとってはできないことがあります。そのことを理解しておくとスムーズな帰化の動機書作成ができます。

そして、帰化申請の実務の現場では、クライアント自身が申請をあきらめてしまうことがあります。

クライアントが挫折しやすい部分は決まっていますので、その部分で依頼者が挫折しないように事前にしっかりフォローできるように受任するあなたの事務所で準備しておきましょう。

公証役場での失敗事例から学ぶ

依頼者の名前の重要性

問題となる戸籍異体字

依頼者の名前に使われている漢字の微妙な違いが原因で起きた公正役場での遺言書業務の失敗事例とその失敗が引き起こす問題について解説します。

依頼者の名前に使われている漢字の微妙な違いとは、例えば普通の「高」とはしご「髙」、むずかしい「廣」と普通の「広」、「渡辺」と「渡邉」、漢字の点がある、ないなどの違いのことです。この微妙な違いで遺言書が作成できない事態に発展することがあります。

とくに問題となるのは戸籍異体字です。現場で名前を間違えたらどんな問題が発生するかを事前に認識して、依頼者の名前には十分に気をつける意識付けをしてもらえたらと思います。開業すると事務所のスタッフが作った文書だから私は知らなかったでは済まされないことがあります。

使えない分割協議書、間に合わない遺言書で、依頼者やその家族の信頼を失うだけでなく、賠償問題を避けるためにもしっかり向き合って認識してほしい内容です。

他の行政書士事務所と差別化(開業後の悩み)

特徴のある事務所の作り方

高い報酬で依頼を受けたい人向け

他の行政書士事務所と差別化(開業後の悩み)

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インターネットで検索すると同じような行政書士事務所のホームページを良く見かけます。業務の説明、行政書士のプロフィール、料金表、あまり更新されないブログ。依頼者の目線になったとき、違いのわからない同じような印象の事務所から依頼先を選ぶ際、報酬の安さで選ぶ、家から近いところから選ぶなどの仕事の質とは関係のない基準で選択することになります。

そこで、同じような事務所から抜け出すためには何をすればよいかを受講生専用ページ内、「他の行政書士事務所と差別化する方法 vol.1、vol.2、vol.3」で公開中です。

お時間のあるときに是非ご覧ください。特徴のある事務所を築き、高い報酬で依頼を受けたい人におすすめの内容です!

取り扱い業務の選び方

専門業務を作る

取り扱い業務を選ぶ基準がほしい方にオススメの講座

社労士さんや税理士さんは事務所によってやっていることがぜんぜん違う、ということは少なく、どの事務所も業務内容が似通っています。しかし行政書士事務所は建設業許可を中心に扱う事務所、車庫証明を中心に扱う事務所、外国人関係業務を中心に扱う事務所、風俗営業許可を中心に扱う事務所、相続関係を中心に扱う事務所など、やっている内容が全く違うことがよくあります。

士業の中でも特に行政書士の取り扱うことのできる業務の種類が多く、開業して自分が何を扱えばよいのか判断が難しいところがあります。大抵の人は自分の興味のある業務を専門業務としてやっていこうと考えるのですが、実はここに大きな落とし穴があります。

「開業前からコレをやるつもりでした!」とあらかじめ専門業務を決めて開業した知人から、開業後の仕事の量が増えないと相談を受けたことがあります。実は相談を受けた知人は専門業務選びの落とし穴に見事にすっぽりハマっている状態でした。

どのような業務を選ぶと落とし穴にハマるのか知っておくことは、行政書士で開業する、行政書士事務所を経営する上で非常に重要です。どのように自分の事務所の取り扱い業務を選べばよいか、その基準を知っておきたい方におすすめの講座です。

報酬の安さ競争から抜け出す

サービスで差をつける方法

価格競争に巻き込まれたくない方にオススメの講座

行政書士の業務は「誰がやっても同じ結果」のものと「スキルによって差がつく」ものと2種類あります。車庫証明やパスポート申請、会計記帳は「誰がやっても同じ結果」になる作業代行色の濃い内容です。どこに頼んでも、だれに頼んでも結果が同じ、この場合、お客様が選ぶときに重要になるのは「価格」です。

「どこに頼んでも結果が同じなら、安いほうがいい」と依頼者が考えるのはごく自然な流れですね。その結果、隣が5万円ならうちは4万5千円で…と価格競争が起こり、終わりのない消耗戦になります。

このような消耗戦にならないための考え方をこの講座で学びます。実は依頼者は価格だけで選んでいるわけではなく、依頼先決定までにさまざま要素を検討しています。

「安いけど、なんだか不安」「高いけど親切そう」「価格は普通だけど丁寧そう」この価格以外の要素の扱い方を学ぶことで、価格競争と縁を切ることができます。価格競争に巻き込まれたくない時にぜひ参考にしてほしい講座です。

事務所の売上を上げるもう1つの方法

依頼者を増やすノウハウ(お客様名簿の活用法)

事務所経営を安定させる方法

事務所の利益を上げるには新しいお客様を集める方法と、今までにお取引のあったお客様様に再度依頼してもらう2種類の方法があります。意外と知られていないことなのですが行政書士業務は同じお客様から何度も依頼を受ける特徴があります。

遺言を書いたお客様がまた遺言を書く(書き直す)。建設業を取得した会社が今度は宅建業をとる。許認可特有の登録事項に変更があった場合の届け出を出す。この一度取引のあったお客様に再度依頼してもらう、いわゆるリピートへいかにつなげるかが事務所経営の要であり、売上を伸ばしていく秘訣となります。

毎月、毎月、新しいお客様頼みの経営では不安定で大変です。年間を通してリピートしてくれるお客様から基本となる利益を確保し、それ以外の売上として新規のお客様を獲得する。獲得した新規のお客様がリピーターになってくれる。

この流れを作ることで事務所の利益は安定し、お客様の母体(リピーター数)が増えることで利益が増大します。ではいかにしてお客様にリピーターになってもらうのか、この部分を学ぶのがこの「お客様名簿の活用法」となります。

売上が不安定な事務所から脱却するために、時間をつくって受講してほしいと思っています。

離婚協議書作成の実務

(特別講師)

離婚協議書の作成方法を習得

実際の事例を通して離婚協議書の作成方法をマスターします。前提知識として必要となる年金分割の知識を学び、依頼者が望む協議内容を公正証書として作成できるようになることが目的の実務講座です。

実際に使用された書類がそのまま資料として掲載されていますので、どの手順でどの書類が必要かすぐにわかります。また依頼者に準備してもらうもの、行政書士側で手配するもの、公証役場との打ち合わせ手順などがすべて実際の書類を通じて理解できます。

「離婚協議書なんて見たことない」、「年金分割のことなんて全然わからない」、全く問題ありません。受講後、即離婚協議書が作成できるようになります。依頼者が来たら何を準備してもらえばよいかすぐに伝えられるようになります。受講後、離婚の危機にある友人に「離婚協議書をつくろう!」とメールしてあげてください(^_^;)

農地法第3条許可申請の実務

(特別講師)

3士業の連携ワーク

農地案件は土地家屋調査士、行政書士、司法書士の3士業の連携ワークになることがほとんどです。行政書士1人で受任する建設業許可のような場合は問題ないのですが、3士業の連携になることで、依頼者及び譲受人に伝えておいたほうがよいことがあります。ちょっとしたことなんですが、「依頼者及び譲受人に伝えておくべきこと」を講義の中で確認しておいてください。

農地法第3条許可の実務

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  • 農地の現在の所有者と譲受人に確認すべき基本項目
  • 農地の登記簿謄本と所有者の住民票を取得したらまず確認すべきこと
  • 所有者と譲受人間の契約について確認すべきこと
  • 農地を返還する場合と返還しない場合の期間の書き方
  • 農地の登記簿謄本で所有者について確認すべきこと
  • 農地譲受における面積要件の確認
  • 農地譲受における面積要件の緩和について
  • 非耕作地の申請上での取り扱い
  • 農業基本台帳閲覧に関する委任状の扱い
  • 非耕作の理由の書き方
  • 他の人が工作している土地、貸付地の扱い
  • 所有する農機具の記載方法
  • 周辺農地・採草放牧地への影響についての考え方

この講座では、個人から個人へ農地の所有権を移転する実際の案件をご紹介します。講義の中では申請書の書き方、添付書類の解説だけではなく、3条許可申請で必要となる当事者へのヒアリングポイント、農地業務の流れなど、いろいろなポイントについて学ぶことができます。テキストには添付書類一覧、ヒアリングリストなどそのまま使える書式が用意されていますので、即活用できますよ。

農地法第4条許可申請の実務

(特別講師)

農地を農業以外に使うための許可

農地を農業以外に使うというのは、例えば農地に家を建てる場合、農地が宅地に変わりますね。農地を駐車場にする場合なども同じです。農地を農業以外に使う場合は許可が必要となり、その許可が「4条許可申請」になります。4条許可申請の場合は所有者が変わらないということがポイントです。言い換えると自分の農地を農地以外に使うという場合に必要な許可といえます。

農地法第4条許可の実務

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この講座では、農地を農業以外に使うので4条許可が必要な案件なのですが、実は無許可で建物を建ててしまって後から許可をとる「許可の後付」のパターンを学習します。この無許可で農機具用の倉庫を建てたりして、後から許可を取る後付パターンは意外とよくあるパターンなので学習してやり方を知っておくと安心して受任できると思います。

また良くあるパターンとして農地に太陽光パネルを設置する案件もご紹介します。ちょっと郊外に行くと元農地をフェンスで囲って太陽光パネルを設置している景色を至るところで見かけますね。このパターンも業務で出くわす可能性が高いのでぜひ知っておいてくださいね。

農地法4条許可申請で依頼者から聞き取ること、農地案件で気をつけるべきことなど農地の実務をしっかりマスターできます。また農地に家を建てる場合の見本もおまけでついてきますので、即実務で使えます。

農地法第5条許可申請の実務

(特別講師)

農地の所有者と利用法を変える

山田さんが高齢のため農業ができなくなったので、川村さんに農地を譲る場合は農地の所有者を変えるので必要な許可は農地法3条許可です。この場合は農地をそのまま農地として使うので用途は変更出来ません。所有者が変わるだけです。もし所有者も変わり、農地を農業以外に使う場合は、所有者+用途も変更となって3条許可ではなく農地法5条許可が必要となります。

今回の農地法第5条許可申請の実務では5条申請でよくあるパターン「親の農地に子供が家を建てる」という事例を取り上げます。親の農地を子供に譲り、農地を宅地に変えて家を建てる。所有者が変わり、農地を農業以外に使う、まさしく5条許可の必要な案件です。

農地の権利を移動する場合に必要な3条許可、農地を農地以外のものに利用する場合に必要な4条許可、所有者が変わり、かつ農地を農地以外に利用する場合に必要な5条許可、農地法案件の3大パターンです。この3つをおさえておくと農地案件ほぼ問題なく対応できます。

農振除外申請の実務

(特別講師)

始末書の書き方

農用地区として指定された地域では農業以外の利用は、農振法により制限されます。しかし農振法の要件を満たす場合に限り、その土地を農用地区域から除外することができます。農振除外の要件は大きく分けて、3つ。(1)緊急性が高く、(2)具体的な計画があり、(3)その土地でなければダメな理由が明確で、かつ他の土地ではダメな理由がある場合です。この要件を申請書で表現することが必要となります。申請から審議を得て除外の結果通知まで1年を超える長期案件となります。

  • 農振除外案件の入手先
  • 締め切りギリギリに申請したほうがいい理由
  • 農業委員からの印鑑がもらえない特別な事情
  • 名寄せ取得の委任状見本
  • 除外申出理由書:なぜ他の土地ではダメなのか理由書の書き方とその具体例
  • 緊急性の書き方と考え方
  • 申請書の書き方
  • 転用計画の色分けについて
  • 始末書を添付する理由とその書き方
  • 始末書に押印すべき人物
  • 農振除外申請チェックリスト

などを学習します。農地の権利を移動する場合に必要な3条、農地を農地以外のものにする場合に必要な4条、農地を農地以外にすると共に権利も移動する5条、そして農用地区から外す除外申請、これだけマスターできれば農地案件は完璧です。

建設業新規許可申請・更新申請の実務

(特別講師)

繰り返し業務の代表

行政書士の基幹業務となる建設業は一度依頼をもらえば、毎年の事業年度終了届け出、場合によっては経営事項審査、そして5年ごとの更新申請など何度も依頼をもらえるリピート(繰り返し)業種です。リピート業務は接触頻度が高くなり、信頼関係が築きやすい業務なのでこの性質をうまく使うことができれば、建設業を入り口に、様々な業務へ広げていくことが出来ます。

丁寧な仕事と信頼、そして気軽に聞ける関係を築くことができれば、建設から相続、建設から公正証書、建設から内容証明など業務を派生させていくこともできる、まさに行政書士業務の根幹となる性質を持っています。

建設業者は代表者と数名の従業員と奥様が事務方となって小規模で経営している建設業者がたくさんあります。小規模な事業者にとっては、建設業許可などの手続きは面倒で関わりたくないもので「手続きを代行してほしい」というニーズを潜在的に持っています。そのニーズを上手く捕まえれば、何年も何年も繰り返して業務の依頼を獲得できる非常に魅力のある業務です。建設業許可を入り口に良い関係を築きぜひホーム書士となって次々と業務を派生させていってください。

建設業許可 事業年度終了届出の実務

(特別講師)

決算書に沿って届出書類を作成

建設業法第11条で「○○に変更があったときは○○日以内に届出をする」と、変更届出を行う義務が定められています。 その中にある事業年度を終了するごとに(決算から4ヶ月以内に)事業年度終了届出を行うとの定めに基づいて必要となる届出です。

一般的には「変更届」とか「決算の変更届」と呼ばれており、新規許可や更新などとは別もので毎年、決算が終わるごとに届け出る事になります。

決算が終わるとまず税理士さんが決算書を作成します。決算書ができるのは決算から約2ヶ月後。その後、その決算書を預かり、決算書を見ながら建設業の届出書類を作成します。決算書の内容に沿って届出書類を書くので、決算書がざっと理解できる必要があります。

工事経歴書にはどの数字を書くのか、数字はどの順序で書くのか、経営事項審査は受けるのか、製造原価報告書はどうやって計算するのか、ごちゃまぜになった数字をどうやって分解するのか・・・などポイントとなる箇所がたくさんとあるので、すこし時間を作ってじっくり講義をきいてくださいね。

建設業許可

書式集

申請前チェックリストからシミュレーション演習まで

(1)申請前チェックリスト
申請書が一通り完成した後、申請前に漏れがないか確認するチェックシートです。申請前にチェック項目をチェックすることで申請現場で慌てることが無くなります。また、新人スタッフさんがチェックをするときにも、このリストを渡すことでチェックミスを減らすことができます。

建設業許可:相談シミュレーション

(2)お客様ヒアリングシート
書き込み問診シートはお客様に現状をチェックしてもらうシートです。他の方のご相談が長引いて、お待ちいただいている間に書き込んでもらうとその後の相談がスムーズに進みます。

(4)シミュレーション演習
この演習はお客様からよく寄せられる質問とその回答を一覧にしたものです。電話で「どんな書類が必要ですか?」と聞かれたらすぐに回答できるようにするための演習をおこないます。

(5)申請書記載例
申請書への書き方とそのワンポイントを解説した内容です。初めての案件で何をどう書いたらよいか迷ったときに参考になります。

相続人調査シート

戸籍の取得漏れを防ぐ

戸籍の取得漏れを防止できるシート

先日、受講生の方から「相続の仕事を受任して戸籍を集めて分割協議書を作成した後、登記の部分を司法書士さんに引き継いだんですが、その時、司法書士さんから戸籍に漏れがあると指摘をうけました。戸籍の取得漏れを防ぐ良い方法はありませんか?」とメールをいただきました。

相続人の調査が兄弟姉妹まで及ぶと取得する戸籍の量も膨大になりますので、どの戸籍で何を証明できるのかをきっちりと整理しながら進めなければ、戸籍の取得漏れや不必要な戸籍の取得につながります。そんなときに活用できるのがシートに沿って書き込んでいくだけで相続人の調査が漏れ無く完了する「相続人調査シート」です。

被相続人の死亡時の戸籍から出生までを遡り、配偶者、子の存否確認後、相続第1順位がいない場合は、第2順位、直系尊属の調査へ。父母が死亡している場合は父方、母方の祖父母の調査、第2順位が全員死亡の場合は兄弟姉妹へと、シートに沿って埋めていくだけで相続人を確実に調査することができます。

開業して戸籍の取得に慣れていないときは、まずシートに沿って進めてみてください。戸籍の取得漏れ、調査漏れを防ぐことができます。

相続人調査シートの他に相続人調査シートの使用例として、被相続人の死亡時の戸籍から出生時の戸籍までを遡り、配偶者の現存と子供の不存在を確認し、第2順位の父母、父方の祖父母、母方の祖父母の戸籍を取得し死亡を確認後、第3順位、兄弟姉妹へと戸籍を追跡取得していくシート記載例と戸籍追跡演習もついています。

また追跡演習する戸籍例にも解説を記載していますので参考にしてみてください。相続・戸籍取得の実務:後編に完全対応した内容です。

宅建業免許申請の実務

11の業務手順

免許交付まで11のステップを学ぶ

宅建業免許申請の実務では「受任(依頼)から免許証の交付まで」をトータルに学びます。受任(依頼)から免許証の交付までの手順を11のステップに分け、各ステップごとに必要な考え方、やるべきこと、雛形書類を確認していきます。

学習中に特に気をつけてほしいポイント

  • 書類作成期間を2週間縮める考え方
  • 2箇所の書類提出先への最低限確認すべき事柄
  • 申請書作成手順
  • 補正のない事務所撮影の方法
  • 人の要件判断の基準
  • 事務所要件の判断基準
  • 宅建士の専任性と常勤性の判断基準
  • 免許証交付時に持っていく書類
  • 「全日」と「全宅」の違いと選択基準
  • 免許交付後に依頼者に渡すべき注意書き
  • 事務所調査でチェックされるポイント

などに注目して学習してください。

以下の書類がダウンロードできます

  • 業務手順書(11の業務手順)
  • 顧問の基本情報ヒアリングシート
  • 人の欠格事由判断チェックリスト
  • 事務所の要件判断チェックリスト
  • 行政書士が準備する書類一覧
  • 申請者が準備する書類一覧
  • 書類作成方法
  • 役員の基本情報ヒアリングシート
  • 相談役の基本情報ヒアリングシート
  • 略歴書の書き方
  • 申請者の基本情報ヒアリングシート
  • 免許申請後の入会手続きと調査されるポイントを解説した事務所調査案内
  • 持参物と手順を解説した免許書の受領方法、免許取得後に必要となる手続き
  • 代表取締役が2法人を兼務する場合の誓約書(書式)
  • 専任の宅地建物取引士が他の法人の役員を兼務する場合の非常勤証明書(書式)
  • 代表取締役が専任の宅地建物取引士を兼務し、かつ士業を兼務する場合の申立書(書式)
  • 専任の宅地建物取引士が出向によって在籍する場合の出向証明書(書式)
  • 法人税納税証明書が添付できない正当性を主張する理由書(書式)
  • 貸借対照表及び損益計算書が添付できない場合に必要な開始貸借対照表(書式)
  • 建物、共用廊下、案内板、事務所内の撮影方法を解説した写真撮影マニュアル
  • 宅地建物取引士の専任性常勤性判断チェックリスト
  • 持参物と受領書類を説明した書類提出方法
  • 法人代表者の基本情報ヒアリングシート
  • 専任の宅地建物取引士の基本情報ヒアリングシート
  • 書き込み式基本事項確認シート(行政庁対応)
  • 書き込み式基本事項確認シート(協会対応)

宅建業免許申請の実務は、実務講座「初めての許認可~ 官公署利用のテクニック」に対応した内容となっていますので、「初めての許認可~ 官公署利用のテクニック」の 受講が終わっていない場合は、まず「初めての許認可~」を受講してからご利用がオススメです!

新しい自筆証書遺言の書き方

改正民法

改正民法による自筆証書遺言書作成の変更点と実務上の注意ポイント

平成31年1月13日より自筆証書遺言の書き方が変わり、これまでの全文自筆以外に自筆証書遺言を作成する方法がないという状態から、自筆+印字・代筆も可という状態に変更されました。

これに伴い行政書士の実務上の扱い方や依頼者の獲得方法、売上の上げ方が今までと変わってきます。今回の改正で実務上の変更点だけに視点を奪われてしまうと大きな損失を生み出す可能性がありますので、いち早く、改正民法における新しい自筆証書遺言の本質を理解して行動する必要があります。

改正民法における自筆証書遺言の今までと違う押印箇所や取得すべき戸籍の範囲など実務直結の部分と、自筆証書遺言書の作成業務で行政書士事務所の売上を上げる方法などビジネス面の2つの視点で学習します。

今回の改正民法をふまえ「自筆証書遺言作成業務」を3つの要素に分解します。3つの要素に分解することで行政書士がより積極的に自筆証書遺言の作成に関わっていくことができるようになります。

学習のポイント

  • 改正民法の自筆証書遺言でやってはいけないこと
  • 自筆証書遺言書業務の行政書士報酬の価格帯
  • 自筆証書遺言書業務を構成する3つ要素
  • 戸籍を取得しない場合に絶対に必要な文言
  • 自筆証書遺言書作成時に必要な戸籍の取得範囲
  • 自筆証書遺言書を行政書士事務所のメイン業務にする方法
  • 100円で自筆書遺業務を請け負っても利益が出る理由
  • 財産目録の押印箇所と押印する印鑑の種類
  • 財産項目が多い場合の対応方法
  • 改正民法上では不要とされているが実務上必要となる押印箇所
  • 遺言書に同封して保管すべきもの

上記の学習ポイントを意識しながら学習を進めてみてくださいね。特に「自筆証書遺言書作成時に必要な戸籍の取得範囲」の部分は、遺産分割協議書作成の場合とは戸籍の取得範囲が異なりますので注意が必要ですよ。

在留資格の実務:在留資格変更許可

(特別講師)

留学生が就労資格を取得するまでの実例

ネパールから単身で留学のため来日した既婚女性が、専門学校卒業後、「留学」から就労可能な在留資格「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可を取得するまでの一連の流れを実際の案件を元に学びます。

一度は不許可の通知書を受けたものの、再申請することにより許可が下りた約半年間の手続きの流れを実際の申請書と添付書類で確認しながら学習することができます。

不許可を再申請で許可へ覆す過程が学習のポイントとなります。入管の腹を探り、不許可理由を推測し、不許可理由をつぶして、不許可を許可に変えていく過程をリアルに感じながら学んでみてください。

必要書類の準備や基本的な申請書の作成は誰がやっても同じですが、入管が何をもって不許可にしたのかを察知し、何を証明すれば許可が得られるのかを判断する部分は行政書士の経験とスキルにより大きく差が出る部分です。

本在留の実務ではこの経験とスキルで差が付く部分を、不許可時の「雇用理由書」と許可時の「雇用理由書」を比較しながら経験豊富な行政書士がどのように不許可を覆したかをビフォーアフターで学習することができます。初めて業務を行う場合に注意すべき点や実務上のテクニックを、講師の先生の実体験をもとにあらかじめ知っておくことはとても心強い武器になります。

学習のポイント

  • 追加すべき立証書類を判断する2種類の根拠
  • 依頼が多い所属機関カテゴリー
  • 許可と不許可の通知方法の違い
  • 出国準備期間から許可の可能性を判断する方法と考え方
  • 依頼者に許可の可能性を聞かれた場合の回答例
  • 在留資格変更許可申請書の記載前に依頼者に確認すべきこと
  • 行政書士が記入する部分と依頼人が記入する部分
  • 依頼者が持ってきた写真を在留カードの写真と比較する理由
  • 住民票が取得できない場合に取得するもの
  • 添付書類一覧を見ながら学ぶ添付した理由
  • 転用願出書の使い方とコツ
  • 在留資格変更許可申請理由書
  • 在留資格変更許可を条件とする雇用契約書
  • 不許可原因を払拭する雇用理由書の記載実例とその解説
  • 不許可時の雇用理由書と許可時の雇用理由書の違い
  • 就業場所の写真の有効な活用方法

上記の学習ポイントを意識しながら学習を進めてみてくださいね。特に「不許可原因を払拭する雇用理由書の記載実例とその解説」の部分は行政書士スキルと経験の差が大きく出るポイントなので考え方をしっかりマスターしてください。

産廃収集運搬許可の実務
農地法第3条許可の実務

行政書士の実務、面白いですよ!